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安全で安心な住宅を選びたい、またはそのような住宅にしたいという方は、住宅性能評価を受けるのがおすすめです。
住宅性能評価とは、法律に基づいて国から認められた機関が、住宅の性能面において評価を行うことです。
今回は、住宅性能評価の特徴や、評価を受ける上で必須となる項目について紹介します。
住宅性能評価とは、住宅性能表示制度のもと行われる評価のことです。
品確法によって定められた「日本住宅性能基準」と「評価方法基準」に基づいて、国から指定された第三者機関が評価を行います。
住宅性能評価を行う時には、住宅性能評価書を取得します。
これには、設計図の段階での評価をまとめた設計住宅性能評価書と、施工段階や完成段階を経てまとめられた評価結果である建設住宅性能評価書の2種類があります。
住宅性能評価を受けた住宅は、万が一トラブルが発生した時でも、「指定住宅紛争処理機関」に紛争の処理を申請できます。
これを利用すれば、裁判で争うよりも期間や費用の簡略化が可能です。
また、住宅性能評価を受けた住宅については、住宅金融支援機構のフラット35適合証明といった、他の制度への適応も容易です。
住宅性能評価においては、等級によって項目が分けられています。
ここでは、その中でも必須項目である4つを紹介します。
構造安定の等級では、耐震性といった、建物の強度について評価します。
ここでの等級1は、数百年に一度起きるか起きないか程度の、稀に起こる地震に耐える耐久性があります。
また、等級2は等級1の1.25倍の耐久性があり、等級3は1.5倍の耐久性があります。
ここでは、腐敗やサビなどによる劣化を軽減するような対策がどのくらいとられているかを評価しています。
ここでの等級2は、想定されている維持保管条件や自然条件などに基づいて、50年から60年程まで対策ができます。
また、等級3では、専用のガス管の点検や清浄などが簡単に行える措置が取られています。
この等級では、定期的な手入れが必要になるガス管や給水管の補修や清掃のしやすさを評価しています。
等級2では、配管をコンクリートに埋め込まないといった、維持管理をする上での基本的な対策がされています。
等級3では、専用のガス管の点検や清浄が簡単にできるような措置が取られています。
温熱環境等級では、冷暖房で使用されるエネルギーを削減するための対策について評価します。
温熱環境等級は2種類となっており、「一次エネルギー消費量等級」と「断熱等性能等級」です。
「平成25年省エネ基準」に該当している場合は等級4、ある程度の対策が取られている場合は等級3となります。
これらと比較して対策が少ないと判断された場合は、等級2となります。
また、「一次エネルギー消費量等級」については、低炭素住宅基準相当であれば等級5で、2013年の基準に該当した場合は、等級4となります。
ここまで、住宅性能評価における4つの必須項目について紹介しました。
住宅性能評価をこれから受けようとお考えの場合は、これら4つに着目してみてくださいね。
ここまで、住宅性能評価の特徴や、住宅性能評価における大事な4つの必須評価項目について紹介してきました。
読んできた中で、「少し難しそう」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方のために、ここからは住宅性能評価のメリットを紹介していきます。
たくさんあるので、最後まで見てみてくださいね。
1.住宅を性能面で比較評価できる
共通の基準に沿って住宅の性能を評価し、その結果が評価書となりますので、住宅を性能面で比較評価できます。
2.転売時の資料として活用できる
住宅性能評価書は、国に指定された第三者機関が中立・公平な立場から交付する「鑑定書」のようなものであり、転売時の資料としても活用可能です。
3.耐震等級が高い場合は、地震保険における割引がある
耐震等級が2または3の場合、地震保険を3割から5割ほど割引できます。
4.万が一のトラブルでも安心
建設住宅性能評価書が交付された住宅においては、何か問題が起きたときに指定住宅紛争処理機関を利用できます。
5.金利が優遇される可能性も
住宅性能評価書が交付された住宅を対象に、金利を優遇する金融機関も存在します。
6.設計検査や現場検査の一部を省略
フラット35を利用すれば、設計検査と現場検査の一部を性能評価の検査によって省略できます。
今回紹介したように、住宅性能評価には必須項目があり、どれも安心安全な住宅にするためには重要な項目ですよね。
そのため、住宅性能評価を受ける時は、これらの項目により重点を置いて確認するようにしましょう。
もしご不明な点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。